対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
鈴木 宏
宅地建物取引主任者
-
売却後の白蟻被害による瑕疵担保責任の範囲について
- (
- 4.0
- )
すじゃーた様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
不動産仲介業15年の実務経験からご質問に回答させて頂きます。
<1><2>共通して言えることは
仲介業者が仲介人としての責任を全うしていないということでしょう。
個人売買の中古住宅の場合、瑕疵担保責任期間はだいたい3ヶ月程で
1年というのも長いのではと感じます。
<1>について
これも隠れた瑕疵を買主が発見した時点で
売主に立会を求め瑕疵の確認後に工事や修繕を行うのが一般的です。
立会が行われていれば工事内容などについても買主と協議が出来たと感じます。
<2>について
売買契約書に記載されている「瑕疵担保責任」の項をご確認下さい。
契約書の内容と異なるようであれば仲介業者にも責任があると考えられます。
神奈川県庁の宅建係へご相談頂きくのが宜しいのではと思います。
この回答が すじゃーた様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
仲介手数料0円の家探しなら
クレドオフィシャルHP
不動産業界の非常識に挑戦します
クレド社長blog
評価・お礼
すじゃーた さん
大変参考になりました。
プロが相手ということもあり、自分の考えが間違っているのかと少々気落ちしていたのですが、回答を頂いて安心しました。
責任を負うべきところはきちんと負い、必要ないと思う所は妥協せずに協議しようと思いました。
ご回答頂き、助かりました。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
以前住んでいた家を3年前に売却しました。
その後、1年後に瑕疵担保責任による請求が当時の仲介業者よりあがってきました。
(瑕疵担保の責任期間は契約書に1年間とかかれている… [続きを読む]
すじゃーたさん (神奈川県/36歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A