対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
mac645さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『主人の源泉徴収票の所得税は借入金の1%を下回るので主人だけが住宅借入金等特別控除の確定申告をすればよいのでしょうか。』につきまして、残念ながらファイナンシャル・プランナーは制度の仕組み程度の説明はできても、具体的な税額などのアドバイスを行うことは法律で禁止されているため出来かねます。
税金の専門家は税理士さんですので、税理士さんあてに改めてご相談ください。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
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富士さん (鹿児島県/31歳/女性)
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