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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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土地・住宅の購入時の贈与税について

2010/01/26 10:07
(
3.0
)

SoraRui さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

税のことに関してのご質問になりますので、詳しくは税理士もしくは所轄の税務署にご相談されたほうが良いかと思われます。

尚、一般的な回答になりますが、現時点(1月26日)では、住宅取得等資金の贈与の特例を受ける要件では、原則、居住用の建物の取得もしくは土地・建物の同時取得となっています。
なので、マンションや建売住宅の取得時には適用となりますが、土地先行決済で注文住宅を建てる際は、土地の取得に関しては特例を受けれないとされていますので、必然的に建物に資金を割り当てることになると思われます。(一部、建築条件付きの土地の取得は適用される場合があります)


また、住宅取得等資金の贈与の特例を受けるには、建物の大きさや居住開始時期などにもいろいろと条件が付いてきますし、今国会で非課税枠の拡大などについても審議されておりますので、必ず、税理士もしくは所轄の税務署にご相談されるようにしてください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

SoraRui さん

有難うございます。

税理士の方にも相談してみます。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

土地・住宅の購入時の贈与税について

住宅・不動産 不動産売買 2010/01/23 15:03

お願いします。
土地購入と新築住宅の建築を考えいます。
土地は不動産屋から購入し、住宅は設事務所に依頼します。

双方の両親から500万円ずつ(計1000万円)の援助があります。
贈与税の… [続きを読む]

SoraRuiさん (新潟県/30歳/男性)

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