対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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一昨年の住宅資金受贈の件を!
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Petite様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、Petite様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.マンション購入の際し、親御さま(直系尊属)からの住宅資金贈与は500万円まで非課税と考えます。
2.但し、この非課税制度(平成21.1.1〜22.12.31)の期限付のために、Petite様が贈与された200万円(平成20.12)の住宅取得目的としては、相続時精算課税制度(平成15.1.1〜21.12.31)で対応できると思います。
3.昨年は住宅ローンも借入されたのであれば、今年の所得税確定申告(第一回目住宅ローン控除申請のため)をすると思いますので、一昨年の住宅資金受贈の件を税務署で詳しく確認されことをお勧めいたします。
以上
評価・お礼
Petite さん
早々にご回答いただきありがとうございます。管轄の税務署に一度足を運びたいと思います。
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21年3月頭入居のマンション購入に際し,平成20年12月に私の両親から200万円の贈与を受けました。21年の1月に設計ミスが見つかり,キャンセルいたしました。(手付金で支払った代金も違約金なしに… [続きを読む]
Petiteさん (神奈川県/41歳/女性)
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