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対象:住宅資金・住宅ローン

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

贈与税の件

2010/01/24 17:24
(
5.0
)

Petiteさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『この場合、今年の贈与税非課税申告の対象になるのでしょうか?』につきまして、ご記入されている内容からすると相続時精算課税制度を利用することになるものと思われます。

また、贈与税の申告手続きにつきまして、贈与があった翌年に確定申告により行うことになります。

尚、ファイナンシャル・プランナーは税金の専門家では残念ながらありません。

つきましては、税金に関する専門家は税理士さんになりますので、税理士さんにご相談いただくか、最寄りの税務署あてにお問い合わせください。

以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄

補足

Petiteさんへ

お返事いただきありがとうございます。

また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

評価・お礼

Petite さん

早々にご回答いただきありがとうございます。
最寄りの税務署に確認いたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

贈与税の非課税対象枠内でしょうか

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/01/22 18:19

21年3月頭入居のマンション購入に際し,平成20年12月に私の両親から200万円の贈与を受けました。21年の1月に設計ミスが見つかり,キャンセルいたしました。(手付金で支払った代金も違約金なしに… [続きを読む]

Petiteさん (神奈川県/41歳/女性)

このQ&Aの回答

一昨年の住宅資金受贈の件を! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2010/01/22 20:21

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