小林 彰
司法書士
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RE:滅失登記に必要な書類
お答えします。
建物の所有権登記名義人以外からの申請であれば基本的に委任状は必要です。
ちなみに委任状はこんな感じです。
>委任状
(Aさんの)住所・氏名
私は、上記の者を代理人と定め下記事項に関する一切の権限を委任します。
委任事項
1、後記物件につき建物減失登記申請に関する一切の件
2、原本還付請求及び受領に関する一切の件
3、登記済証・登記完了証の受領の件及びその受領について
復代理人選任に関する一切の件
登記原因 平成 年 月 日取殺
物件の表示
所在・家屋番号・種類・構造・床面積
平成 年 月 日
委任者(Bさんの)住所・氏名 (印) <
3〜5の解体業者の書類の3は基本的に解体業者だけが印鑑を押すパターンが多いです。
解体業者が法人か個人かで必要書類は異なります。
※登記の状況によって、また管轄によって物件所有者の実印押印での委任状や印鑑証明書などが必要になるケースもあるので、ご自分でお手続きをされるのであれば、インタ-ネットでの情報収集だけでなく、実際の登記申請を管轄する法務局に相談に行く方が間違いもなく、話が早いですよ。まだであればこちらをご参考にどうぞ、相談はもちろん無料です。
千葉地方法務局管轄区域一覧(千葉県内であればこちら)
無事にお手続き済むことをお祈りしています。
損をさせない司法書士 小林 彰
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この回答の相談
先日、古家つきの土地を購入しました。
現在、解体工事が始まり、その後行う滅失登記を自分でやろうと思い、
必要な資料について調べているのですが、
よくわからない点があり、質問させて頂きます。
<現… [続きを読む]
terry_dorryさん (千葉県/26歳/女性)
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