対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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お答え
1.民事上の損害賠償請求権は、権利者がその権利を行使出来る時から3年が消滅時効期間です。したがって発覚した時期から3年ということになります。
2.原告の住所地の裁判所にも管轄があるので、やむをえません。
3.一般的に弁護士を選ぶ際の注意事項は、表面的な名声や有名かどうかには惑わされず、まず相談に行き、その時の対応が丁寧で親切かどうかを見ること。着手金や報酬について、きちんと基準を示して説明し、委任契約書を作成してくれるかどうかも重要です。また事件の見通しについて、「必ず勝てる」といったたぐいの発言をする弁護士は要注意です。
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この回答の相談
1.損害賠償の時効は,発覚した日から3年ですか?関係解消してから3年ですか?
2.呼び出し状は,先方の地方裁判所ですが..普通ですか?
遠方で困っています
3.先方は弁… [続きを読む]
Bigままさん (福岡県/31歳/女性)
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