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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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現況の制度をご紹介します

2010/01/08 13:50

プラッシー 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

借入をする場合には、契約書を作成(金利をつけてください)して、返済することになります。その場合、返済しているエビデンスを残すために、プラッシー様(ご主人)の口座をお父様の銀行に作り、毎月振込みされるようお勧めします。

借主は、プラッシー様に長期間にわたるご収入があれば、プラッシー様として、住宅の名義はご主人との共有になります。(提供する資金の額により持分を按分)

もし、プラッシー様にご収入が無い場合には、借主はご主人で名義もご主人の名前での登記をお勧めします。

2000万円を一時金として受贈する場合(名義はプラッシー様とご主人の共有にします)、

1500万円(まだ正式な金額ではありません)の非課税枠が設定されましたら、現況の500万円と同じであれば、1500万円の残額500万円に贈与税が課せられます。暦年課税として基礎控除が110万円設定されています。税額は下記をお読みください。
暦年課税の贈与税の税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
現況の仕組みです
直系尊属の非課税枠500万円
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/pdf/01.pdf


相続時精算課税制度の選択が使用できます。生前贈与を受けた場合に、相続開始時に遺産と合算して相続税を精算するものです。非課税枠が2500万円、住宅取得の特例として1000万円の非課税各が使用できます。(枠を超えた額の20%を贈与税として納税します)
1500万円(現在は500万円)を活用した残額を住宅取得の特例枠を私有することで、当面納税額はありません。

詳しくは下記を参照ください。
この方法をとる場合には、今後の受贈も含めて当該制度を相続時まで選択します。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

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この回答の相談

住宅購入時の親からの援助

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/01/08 11:21

住宅を購入することになり、私(妻)の父親が援助を申し出て
くれました。
住宅の価格は3500万円で1500万円の自己資金があるので、
父からの援助資金は2000万円です。
2010年中は贈与税の非課税枠が1500… [続きを読む]

プラッシーさん (滋賀県/41歳/女性)

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