対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続開始までは施策は無い様に思われます
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やっさん56 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
とても悩ましいことですね。
原則的には、お父様がなくなられた場合には、兄弟4人が法定相続人ですので、法定相続分は4分の1になりますから、3番目の弟様のご意見も尊重しなければ為りません。
お父様の現況から、相続開始前の手続き等の方法は無いものと思われます。
お父様が遺言書を残せない状況ですので、相続開始後にご兄弟4人がお話し合いになり、お父様が残された資産と負債を分割するための協議が必要です。
相続は個々の資産を分割する必要は無く、遺産の総額を分割することになります。
不動産以外の資産(預貯金や受取人が指定されていない保険金等)があれば、それらを含めて、お話し合いになり、当該不動産が4番目の方が受け、3番目の方に金融資産が渡せれば、合意が出来ることになります。
相続では相続人全員が協議して合意した内容で分割協議書を作成すればその内容が優先されます。
資産が当該不動産のみの場合には、代償分割という方法があります。
これは相続人のうち特定の方が被相続人の遺産を取得し、その代償としてその方が自己の固有財産を他の相続人に支払うことをいいます。子のためには、当該資産を受け継ぐ方は相続開始前に自己資産を準備しておく必要があります。
この方法を3番目の方が言われているのでは無いでしょうか。
以上ですが参考になれば幸いです。
評価・お礼
やっさん56 さん
わかりやすい説明ありがとうございます。
現状では、父の資産と負債を確認することにします。
ありがとうございました。
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