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閲覧数順 2024年04月24日更新

二重払いにはなりません

2007/06/04 21:37
(
5.0
)

城さん、はじめましたて。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

住民税は前年の1月〜12月までの所得に対して、当年の6月から翌年の5月まで支払うという、後払い制になっています。

会社に聞いてくれ、と答える方もどうかと思いますが、昨年の12月までは働いておられたわけですから、二重払いになることはありません。

今年の年収が1月分の給与のみであれば、来年、城さんには住民税負担は発生しません。その代わり、ご主人の住民税に「世帯割」が発生し、ご主人の住民税額がアップします。

評価・お礼

城 さん

なるほど、非常によくわかりました。
あまりに市役所の回答が一方的だったので
質問の余地なく電話を切られてしまい、ここで
回答いただけて良かったです。
有難うございました。

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この回答の相談

年度途中の扶養家族

マネー 税金 2007/06/04 18:28

はじめまして。
不勉強で、ここの履歴を探しましたが似た様なケースが
見つけられないので質問させてください。
今年1月末で会社を退職し、退職時に5月末までの
住民税を天引きにて払いました。6月からの住… [続きを読む]

城さん (大阪府/34歳/女性)

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