二重払いにはなりません
2007/06/04 21:37
- (
- 5.0
- )
城さん、はじめましたて。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
住民税は前年の1月〜12月までの所得に対して、当年の6月から翌年の5月まで支払うという、後払い制になっています。
会社に聞いてくれ、と答える方もどうかと思いますが、昨年の12月までは働いておられたわけですから、二重払いになることはありません。
今年の年収が1月分の給与のみであれば、来年、城さんには住民税負担は発生しません。その代わり、ご主人の住民税に「世帯割」が発生し、ご主人の住民税額がアップします。
評価・お礼
城 さん
なるほど、非常によくわかりました。
あまりに市役所の回答が一方的だったので
質問の余地なく電話を切られてしまい、ここで
回答いただけて良かったです。
有難うございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
03-6869-6825
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A