離婚時の公正証書とその後の事情変更 - 水嶋 一途 - 専門家プロファイル

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離婚時の公正証書とその後の事情変更

2010/02/08 19:29

タカノリさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、ご質問の件ですが、結論としては、法的にはタカノリさんが養育費の支払いを拒んだ場合には強制執行を受ける可能性が十分あります。
タカノリさんと相手方の合意内容は、公正証書で作成されている以上、その内容を変更する場合には、当事者で合意する必要があるからです。

つまり、タカノリさんのお話を前提にすると、法的に負担する
1.月6万円の養育費支払義務
2.ボーナス時に20万円(400万円まで)の慰謝料支払義務
を履行しない場合には、公正証書に基づき強制執行を受ける可能性があります。

ただし、再婚相手と養子縁組したことにより法的には第一次的な扶養義務は養親にあります。
したがって、養育費減額請求の調停(その後の審判を含めて)を起こすことで、タカノリさんの養育費の支払義務を免れることは可能です。
また、慰謝料については、タカノリさんが応じない限り、前妻が求める慰謝料の支払方法の変更は認められません。

つまり、今後の養育費支払義務を免れ、強制執行を受けないためには、
1.相手方と合意する(合意書を作成する)
2.養育費減額を求める調停を起こす
ことにより法的な支払義務を免れたことを明確にすることが必要です。

お互い感情的な対立もあろうかと思いますが、まずは冷静に話し合ってみるといいでしょう。
少しでもタカノリさんのご参考になれば幸いです。

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この回答の相談

公正証書の強制執行について

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/01/11 19:44

6年程前に離婚をしました。当時、公正証書(強制執行付き)を作成しました。養育費を月6万円、慰謝料をボーナス時に20万円(慰謝料の合計金額は400万円)を毎回公正証書に記述のあるとおりに滞りなく支払… [続きを読む]

タカノリさん (愛知県/36歳/男性)

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