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閲覧数順 2024年04月25日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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扶養控除について

2009/12/25 14:16
(
5.0
)

扶養に入れるかどうかは、1月1日から12月31日までの所得(額面金額)が103万未満かどうかで判定します。

ご結婚を機に扶養に入ったとしても、この考え方が変わることはないのです。
確定申告をすれば、11月22日までの収入が清算され、その後の所得が0になるということはございません。

ご質問者様の場合、1年間で200万ほどの収入がございますので、残念ながら平成20年分については扶養に入ることができません。

ただ、追徴といっても間違いの訂正になりますので、ご主人様から多めに税金を取っているわけではございませんのでご安心ください。

評価・お礼

OKAPHIR さん

このたびはお世話になりました。
勉強不足で、よくわかっていなかったのですが、大変よく理解できました。

会社では20年11月23日から扶養にしていたので、所得税(?)をその分考慮した金額にしてしまったということなのですね?
そのため20年11月23日から12月31日までの扶養控除額を支払わなければならないということですね?
私が21年1月1日から扶養にしてもらえばすべてよかったということですね。

ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

勉強不足でよくわかっておりません。
どうぞ回答宜しくお願いいたします。

平成20年11月23日に入籍し、その日から主人の扶養に入りました。
それまでの収入は結婚準備のため正社員を… [続きを読む]

OKAPHIRさん (東京都/38歳/女性)

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