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対象:遺産相続

質問者

ぎおさん

ありがとうございます。もう1点教えてください

2009/12/21 17:40 固定リンク

早速のお答えありがとうございました。



お手数ですが、もう1点教えてください。



現在の500万円の非課税枠の場合、

親から贈与された資金を住宅購入の際の諸費用(仲介料、ローン手数料等)に充ててもよいのでしょうか?

ぎおさん ( 神奈川県 / 33 歳 / 女性 )

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住宅購入の際の親からの資金援助について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/12/21 13:13

こんにちは。

住宅(中古マンション)を購入するにあたり、両親からの資金援助を受けることができそうです。
ちょうど住宅購入資金の贈与税非課税枠が来年度は500万円→1500万円になるという… [続きを読む]

ぎおさん (神奈川県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

両親からの贈与について 及川 浩次郎(税理士) 2009/12/26 17:50
現在の当該非課税枠は受贈者一人につきとされています 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2009/12/21 13:34

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