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対象:借金・債務整理

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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賃借人の義務を負います

2007/06/01 17:43

彼女が承知のうえで彼女の名で借家契約を結べば、たとえ彼女が実際には住まなくても、借家人としての義務を負うことになります。

例えば、両親が家賃を滞納すれば彼女が支払う義務があります。たとえ将来、あなたと結婚して姓が変わっても、法的義務は変わりません。

それらが「不都合」と感じるかどうかは彼女次第でしょう。親孝行のためなら借家人の責任を引き受けようと考えるかどうかです。

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この回答の相談

自己破産した両親が娘の名義でアパートを借りようと

マネー 借金・債務整理 2007/06/01 15:43

宜しくお願いいたします。現在付き合っております彼女の両親の営む工場が倒産し、自己破産致しました。持ち家を出て行かなければならず、アパートなどに引っ越すようです。しかし、… [続きを読む]

健二さん (京都府/26歳/男性)

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