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対象:遺産相続

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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お答え

2009/12/09 11:27
(
5.0
)

祖父の所有する土地に家を建てるのは、当然のことながら祖父の承諾が必要です。

しかし祖父が要介護の状態だと、祖父の資産を管理している長男松が承知すれば実際には可能です。Bはそのようにして家を建てたのでしょう。あなたが家を建てたいならば、少なくとも長男松の了解を得ることが必要です。

将来Bがお金に苦しむことになるかどうかは分からないことです。贈与を受けたわけではないので贈与税はかかりません。

なお、松が祖父のお金を勝手に使っているということが事実ならば、松に代わって他の誰か(竹か梅)が管理するとか、成年後見の手続をとって正式な後見人に管理してもらうことも考えられます。

評価・お礼

hask さん

ものすごくわかりやすくて、簡潔でよかったです。
上手く説明できたか少々不安でしたが、このように答えていただきとても感謝しております。
ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

祖父名義の土地の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/12/09 08:20

主人の祖父(A)、その子(松・竹・梅)がいます。
主人は次男・竹の子ども(一人っ子)です。
長男・松には子どもはいなく、三男・梅には男女共に一人ずつの子どもがいます。(主人の従兄弟)

梅の子ども… [続きを読む]

haskさん (埼玉県/25歳/女性)

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