対象:刑事事件・犯罪
羽柴 駿
弁護士
2
窃盗
- (
- 5.0
- )
謝罪や買い取りに行くのはあなたの責任ですが、もちろん誰かに付き添ってもらうことは構いません。
あなたがしてしまった万引きは窃盗罪になり、刑法235条により「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
ただしこれは起訴されて有罪判決を受ける場合のことで、起訴猶予で終われば実際に処罰されることはありません(前歴にはなります)。
起訴するかどうかは検察官が決めますが、被害額が多額にのぼらず、初犯で被害を弁償して反省の態度を示せば、起訴猶予で終わるでしょう。
任意調べが何時あるか分からない時は、出張や旅行に行く前に一応、担当の警察官に伝えてから行くのが良いでしょう。
その時は反省しても、万引きを繰り返す人は結構多いのが実情です。あなたの場合も、なぜそんなことをしたのか、自分でよく考えて下さい。繰り返して一生を台無しにするかどうかはあなた次第です。
評価・お礼
よち さん
ありがとうございます。
とても分かりやすい説明で、本当に助かりました。
自分の犯した罪の責任はとるつもりです。
これからは絶対に万引きはしません。
追加質問なのですが、
まだ事情聴取が残っています。
弁済金額が分からず、
いつ頃、謝罪と弁済に行けばいいのでしょうか?
突然、誤りに行っても、
お店の方も困ると思いますし・・・。
よろしくお願いします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
最近、朝、警察の方が来て、万引きについての取調べを任意でしています。
防犯カメラに映像が残っていて、そのお店のカードを使った事から、捕まったようです。
それから自白し、さらに2件の被害… [続きを読む]
よちさん (愛媛県/33歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A