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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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親族間借入の贈与による相殺

2009/11/23 12:03

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の税的判断については、税理士、税務署等にご相談ください。

ポイントは、税務署から見て、金銭消費貸借契約による借入が
実質的に親からの贈与ではないかと思われるのかどうかです。

今回、親との金銭消費貸借契約(借用書)による支払を
振込によって明示的に支払うのであれば、
親からの贈与を切り離すことが可能だと思われます。

金銭消費貸借によるお金の動きと、
贈与によるお金の動きがきちんと別々に明示
(通帳に記帳されているなど)できることが重要です。

実際のお金のやり取りと行わず、
借入と贈与の相殺で処理をすると
金銭消費貸借契約に基づいた借入が
実質的に贈与と見なされる可能性が
高いので注意が必要です。

金銭消費貸借と贈与が別物として明示できるのであれば、
実質的に相殺によって対応することができると思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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この回答の相談

親ローンと非課税贈与

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/11/23 10:23

住宅を建てるのに元金1,500万円、金利1%程度で20年間の親ローンを使用した場合、次のようなことはできますか?
金銭消費賃貸契約を交わし、毎月7万円(年84万円)を自動振込で親に支払っていき、1年払い終えた… [続きを読む]

キヨクラさん (愛知県/32歳/男性)

このQ&Aの回答

親ローンと非課税贈与 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2009/11/23 17:50
両親からの借入金の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/26 08:52
(資金を廻している)行為は! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/24 20:38

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