対象:住宅資金・住宅ローン
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親族間借入の贈与による相殺
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税的判断については、税理士、税務署等にご相談ください。
ポイントは、税務署から見て、金銭消費貸借契約による借入が
実質的に親からの贈与ではないかと思われるのかどうかです。
今回、親との金銭消費貸借契約(借用書)による支払を
振込によって明示的に支払うのであれば、
親からの贈与を切り離すことが可能だと思われます。
金銭消費貸借によるお金の動きと、
贈与によるお金の動きがきちんと別々に明示
(通帳に記帳されているなど)できることが重要です。
実際のお金のやり取りと行わず、
借入と贈与の相殺で処理をすると
金銭消費貸借契約に基づいた借入が
実質的に贈与と見なされる可能性が
高いので注意が必要です。
金銭消費貸借と贈与が別物として明示できるのであれば、
実質的に相殺によって対応することができると思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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金銭消費賃貸契約を交わし、毎月7万円(年84万円)を自動振込で親に支払っていき、1年払い終えた… [続きを読む]
キヨクラさん (愛知県/32歳/男性)
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