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対象:民事家事・生活トラブル

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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精神状態

2009/11/17 17:38

お母さんの遺言書が作成された当時、お母さんの精神状態はどうだったのでしょうか。もし、その当時すでに痴呆その他の異常があったということを担当医師に証明してもらえるならば、遺言書を無効とする可能性があります。

なお、仮に遺言書が有効としても、次男以外の相続人には遺留分(法定相続分の半分)が保証されています。

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この回答の相談

脅迫による遺言書の立証方法が見つかりません。

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/11/13 16:20

生前痴呆症だった母を脅迫して作らせた遺言書を立証するにはどうしたら良いのでしょうか?
3人兄弟の次男は昔から劣等感の固まりの様な人間で、親のことを恨んだり兄弟仲も良くありま… [続きを読む]

shjhiujlさん (東京都/56歳/女性)

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