停止条件付き契約 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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中石 輝

中石 輝
不動産業

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停止条件付き契約

2009/11/15 17:05

今回のように「県から申請が下りることを条件とする」といった''将来発生することが不確実な事実を契約の効力の発生要件とする''ような契約を''「停止条件付き契約」''といいます。

今回の場合、停止条件である「県からの承認」が成就しなかった訳ですから、''契約の効力自体が発生していない''ことになります。

よって、違約金等の金員が発生することは原則ありません。

以上、多少なりともお力になれば幸です。


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この回答の相談

土地売買の特約での解約について

住宅・不動産 不動産売買 2009/11/13 12:32

自分でもいろいろ調べてみたのですが、
とても難しく、わからないことばかりなので、
ぜひよろしくお願い致します。

過日、400万円の土地を契約しました。
調整区域のための特約と、ローン特約… [続きを読む]

HREさん (茨城県/36歳/女性)

このQ&Aの回答

特約の内容および確認事項について 真山 英二(不動産コンサルタント) 2009/11/13 14:06
土地売買の特約での解約について 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2009/11/14 13:14

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