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閲覧数順 2024年04月23日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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売却損失と給与所得の相殺はできないと考えられます。

2009/11/12 22:13
(
5.0
)

結論から申し上げますと、今回の売却損失と給与所得の相殺はできないと考えられます。

譲渡の年の1月1日において「所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡」したことにより生じた
譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年における他の譲渡所得の基因となる資産の譲渡利益との通算や他の各種所得の金額との損益通算をすることができ、
これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰越控除することができる、という内容の規定があります。
しかし、質問者様の場合、売却物件の所有期間が5年以下であること・居住用財産の譲渡ではないこと、という理由からこの適用はできないと考えられます。

今回生じた損失につきましては「損失がなかった」とみなされます。
したがいまして税額が発生することもありませんし、また損失を繰越すような税務上の恩恵受けることもできません。
しかし、このような事実が生じていても、確定申告をおこなう必要がありますので、3月15日までに最寄の税務署にて手続きをお済ませください。

以下に確定申告の際の譲渡所得の計算について記載しておきますので、確定申告の際に参考になさってください。

■譲渡所得の計算方法■
通常、土地や建物を売った場合、給与とは別に所得の計算を行います。(分離課税)
したがいまして「土地や建物を売却した」という取引につきまして、譲渡所得の計算を個別に行う必要があります。
譲渡所得の計算ですが、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、
税金の計算も別々に行います。長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいい、短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。
質問者様の場合は、所有期間が5年以下の物件を売却されましたので、短期譲渡所得の計算を行います。

評価・お礼

mother_of_four さん

税額が発生しないということ、確定申告は必要なこと、がよくわかりました。助かりました。簡潔明瞭なご回答、ありがとうございました。

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この回答の相談

不動産の売却損と給与所得

マネー 税金 2009/11/10 16:02

こんにちは。2007年に関西から関東に転勤で引っ越して来ました。その関西の物件が今月やっと売却できました。一千万の損が出ています。マイホーム、ではなかったもので、どのように申告するのかがわかりませ… [続きを読む]

mother_of_fourさん (神奈川県/43歳/女性)

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