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対象:住宅資金・住宅ローン

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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住宅ローンの適用範囲について

2009/11/07 06:13

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

金融機関の住宅ローンは、基本的に、
 ・不動産売買契約書の本体価格(消費税があれば税込)
 ・建物請負契約の本体価格(税込)
までが対象になります。
住宅ローンの段階実行や、つなぎ融資に関しては、
上記が適用対象です。

また、不動産購入にかかる諸費用に対しては諸費用ローン、
リフォームに関してはりフォームローンがあります。

今回の建築家へ支払う設計監査料については、通常は、
建物部分の諸費用に当たると思います。
諸費用ローンの先行実行はないので、
基本的には預貯金等の自己資金で対応する必要があります。

どうしても、そこまでの自己資金がないということであれば、
建築家の方と建物を建てる工務店との間での協議が必要ですが、
建物請負契約書の金額の中に建築家へ支払う設計料等を含めて
もらう方法があります。

建物の請負(建物価格)に対しては住宅ローンの対象であり、
段階実行をしてくれる金融機関も多いと思います。
段階実行によって、建物請負契約時の手付け金を
金融機関から融資してもらいます。
その手付け金を工務店に支払い、その工務店から建築家の方へ
支払ってもらう形(名目は何であれ、実質的には設計監査料)
が取れるのであれば、今回のケースに対応できると思われます。

素敵なマイホームが実現されることを願っております。
少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

住宅ローンの適用範囲について教えて下さい

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/11/07 02:21

現在、住宅購入に関して色々と検討中です。家を作るにあたり建築家の方にお願いして家を建てたいと考えています。
そこで初歩的な質問ですが、この場合、ハウスメーカーなどと違い建築家の… [続きを読む]

el-caminoさん (群馬県/32歳/男性)

このQ&Aの回答

住宅ローンの件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/07 09:31
ハウスメハウスメーカー経由で設計事務所で! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/07 06:45

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