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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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お子様たちの権利について

2009/11/04 23:14

スナフキン20 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご主人が亡くなられた場合の、ご主人の法定相続人は、スナフキン20様と、ご主人のお子様達です。
この場合の法定相続分は、スナフキン20様が2分の1で、お子様たちが2分の1を均等に分けた分になります。
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

もし、法定相続分を変更して遺産を分割される場合には、ご主人が遺言書を作成の上も遺言執行人を選任しておくという方法が考えられます。

ただし、お子様たちにも相続を受ける権利がありますから、遺留分は遺される様にお勧めします。遺留分を侵された場合には、遺留分減殺請求がなされ、争いになる可能性があります。

詳しくは下記のコラムを参考としてください。

相続を争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478

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この回答の相談

再婚後の遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/11/04 22:28

バツイチ子持ちの男性と再婚します。
親権は前妻がもち、慰藉料/養育費は支払っている状態です。
私に子供が生まれた場合、彼との財産は前妻の子供にも等分に相続権利が発生してしまうのでしょうか?
再… [続きを読む]

スナフキン20さん (東京都/32歳/女性)

このQ&Aの回答

前妻のお子様にも相続権利が発生してしまいます 及川 浩次郎(税理士) 2009/11/06 16:28

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