対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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契約解除について
上記のご質問の内容をみる限りでは、''自己都合による契約解除''と言わざるを得ないでしょう。
「担当者に押し切られた」とおっしゃいますが、最終的に判断されたのはお客様自身のはずです。
(詐欺、強迫等の行為があったのであれば、状況は変わります。)
売主様が個人の方であれば、手付解除期日が設けられていると思います。
その期日までであれば、手付金50万円を放棄することによって契約を解除できます。
手付解除期日が既に到来していれば、違約金の支払い義務が生じてきます。
(違約金の金額は、一般的には売買代金の10% or 20%とされています。)
ローン特約期日内で、住宅ローン本審査の承認が下りない場合には、契約の白紙解除も可能ですが、事前審査の承認が下りているのであれば、住宅ローンの審査で現在の会社の資金繰り等までは調べられませんので、本審査の承認も下りる可能性のほうが高いでしょう。
その場合にはローン特約による解除もできません。
売主様も個人の方であれば、契約以降に住替え等の手続きを行っているハズです。
契約内容に反する行為をすれば、それに見合うペナルティを支払うのは、契約事ですので当然のことです。
当事者間でよくご相談のうえ、ご判断ください。
リード 中石 輝
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sawatyannさん (兵庫県/48歳/女性)
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