対象:不動産売買
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マンションの契約解除
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、不動産の売買契約には契約を解除する場合、ローン特約による契約解除の他に手付金の放棄による契約解除の方法があります。
この場合には、相手方やご自身が契約の履行に着手していない場合であれば問題はないでしょう。
今回のような場合、契約の時点で何らかの法的な違反行為があれば、手付金の返還を伴った契約解除も可能なケースはあります。
詳しくは、契約書や重要事項説明書などの書面を確認してみないと何とも言えませんが、自己都合による解約であれば手付金の放棄による解約となるでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、詳しいご相談をご希望でしたら、お気軽にお問合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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初めまして、辻井と申します。中古マンションを1340万で契約してローンの仮審査が通り、本申込の書類を揃える所なのですが、ここに来て会社の経営状況が悪くなり来年4月まで様子を見たほうが良いと… [続きを読む]
sawatyannさん (兵庫県/48歳/女性)
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