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ファイナンシャルプランナー

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確定申告することも可能です

2009/11/04 11:04

misaki_ngさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

年末調整は天引きされた税金の過不足を調整するものです。
おそらく前の職場での源泉徴収票を提出すると払いすぎた税金が戻ってきます。
また生命保険料控除も年末調整で申請しますので、その証明を付けて提出するとその分も税金が安くなりますね。

ご主人の今年の収入が103万円以下ならば配偶者の欄に記入すると配偶者控除が受けられます。
失業給付は非課税なので、収入にはあたりません。
103万円以上で141万円までは配偶者特別控除を受けられます。
その収入を記載したくなければ、来年になって確定申告をするといいでしょう。

ご主人が103万円以内で扶養ということですと、ご主人が払った国保や国民年金も社会保険料控除の対象になります。

確定申告はしたほうがいいと思いますよ。
戻ってくる税金があるのですから、申告しないともったいないですし、その分、来年の住民税も安くなりますから。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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この回答の相談

年末調整について

マネー 年金・社会保険 2009/11/02 21:50

 年末調整について質問させてください。

 私は9月まで、病院で正社員として勤務していましたが、10月から別の病院でパート勤務として働いています。夫は4月より失業中です。私は、前の職場では厚生年金と、… [続きを読む]

misaki_ngさん (東京都/25歳/女性)

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