対象:住宅資金・住宅ローン
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既婚女性が主債務者として住宅ローンを組む方法
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
銀行系の住宅ローンを組む際に、既婚の女性が主債務者となる場合は、
必ずご主人が連帯保証人となります。
金融機関は連帯保証人の個人信用情報を参照するので、
そこで自己破産の記録があると住宅ローンを組むことができません。
現状で唯一可能性があるとすると、奥様名義でフラット35を活用して
住宅ローンを組む方法があります。
フラット35は、原則として各個人単位での審査となるので
ご主人の個信を調べることは基本的にありません。
ただし、フラット35の申込みを提出する金融機関を
慎重に選ぶ必要があります。
フラット35は、銀行等の各種機関で申込みを受け付けて、
その後住宅支援機構の審査に入ります。
提出された案件を受け付けるのかどうかは、
その受付機関の判断によります。
例えば、銀行を経由してフラット35の申込みを行うと、
受け付けるかどうかの判断として、銀行審査での
判断が入るため、ご主人の個信を調べられる可能性があります。
したがって、奥様単独でフラット35を申し込むにしても
ノンバンク系の受付機関を通して、申込みを
行ってください。
なんとかうまくいくことを願っております。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
身勝手な相談ですがよろしくお願いいたします。
私(夫)は2年半前に免責確定の自己破産者です
それを知らない妻と義母は新築戸建ての夢に邁進しています
それで、もちろん私でのローン借入は無… [続きを読む]
heiさん (大阪府/40歳/男性)
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