対象:住宅資金・住宅ローン
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個人信用情報の特殊例
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
きちんとお勤めをしているのに融資が受けられない場合、
大きく2つの理由があります。
・返済比率オーバー(支払能力以上の借入をしようとしている)
・個人信用情報に問題がある(例えば、過去の自己破産等)
返済比率に問題がある場合は、単純に借入金を減らす、
もしくは、既存の借入を返済して、借入枠を増やすの
どちらかで対応をします。
個人信用情報に問題がある場合は、その問題のある記録が
抹消されるまでは借入が難しいと思われます。
今回のご相談では、上記の2つとも大丈夫のはずなのに
借入ができない状況だと思います。
こういったケースの場合、
同姓同名の方の個人信用情報と間違われているケースが稀にあります。
同姓同名の方が、同時期に、同じエリアに住んでいて、
自己破産等をしていた場合にその情報によってすべての審査で
否認されるケースがあります。
日本の金融機関が個人信用情報を参照する機関は、
下記の4機関です。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
株式会社日本信用情報機構(JIC)
0120-441-481
http://www.jicc.co.jp/
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
0120-810-414
http://www.cic.co.jp
株式会社シー・シー・ビー(CCB)
0120-440-029
http://www.ccbinc.co.jp
それぞれの機関で本人開示ができるので、
本人開示によって個人信用情報を書面で取得して下さい。
その情報に問題がないのであれば、
その書面をもって、融資の申込みをすれば、
個人信用情報上の誤解はないので、
所定の審査に基づいて判断がされると思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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マイッタパパさん (神奈川県/50歳/男性)
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