対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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相続税精算課税方式(制度の特例)!
2009/10/06 07:25
nisskazz様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、nisskazz様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.相続税精算課税方式(制度の特例)につきましては、
親御さまが万が一の場合に、財産保有状況と今回の援助資金がプラスされて相続税が計算されますので、その際の税金等を考えて対応を判断する必要があると考えます。
2.共有名義につきましては、
銀行等での対応で担保に絡むことは、親御さまの署名・捺印が常に必要となります。
3.それ以外としては、
親御さまから正式に金銭消費貸借契約書を作成して、借用する方法もあります。
以上
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共有名義の件
渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー)
2009/10/06 11:54
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