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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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信託という方法をお勧めします。

2009/10/05 21:07

おつかれ 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続開始後に毎月一定額をお子様に振り込む手段として、信託銀行または信託会社に資産を信託されて10年間一定額を振り込む方法があります。
この場合相続税は、遺された財産と合算して課税の対象となります。
10年間毎月10万円を支払う原資として信託する金額が合算対象です。

相続開始前に、一定額をお子様にお振り込むすることも出来ます。この場合には、毎年一定額をお譲りになりますと、その総額に対して贈与税が掛かります。

何れの方法も、信託という手段が相応しいのではと考えますので、一度信託銀行または信託会社に相談されてはいかがでしょう。

手数料に関しては各社にお訪ねください。

信託の基本的な内容は
おつかれ様が、自己の財産を信頼できる信託銀行又は信託会社に譲渡する(預ける)とともに、当該財産を運用・管理することで得られる利益をお子様に与える旨、信託会社と取り決めることが出来、それを基本形として構築された法的枠組みを意味します。
おつかれ様を委託者、信託会社を受託者、お子様を受益者と呼び、信託された財産を信託財産と呼びます。
受託者は名目上信託財産の所有権を有しますが、その管理・処分は受益者の利益のために行わなければならないという義務(忠実義務)を負っています。
(参照:Wikipediaより)

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この回答の相談

相続の月々供与について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/10/05 19:33

実子への相続で、一度に使ってしまわぬように、
毎月一定額振込みしてくれるような所はあるでしょうか?
(例えば弁護士とか、銀行とか)
その場合の手数料はどのくらいかかるのでしょうか?
また、一度に… [続きを読む]

おつかれさん (福岡県/52歳/男性)

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