対象:不動産売買
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土地の瑕疵担保責任について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法的解釈は、弁護士等の専門家へご相談ください。
今回の浄化槽のご相談に関してですが、土地の瑕疵にあたるのかどうか
がポイントになります。瑕疵にあたるのであれば、一定期間内であれば、
瑕疵担保責任を売主に追求することが可能です。
瑕疵にあたるのかどうかは、
不動産の売買契約締結の趣旨に照らして判断されます。
ご相談内容から、「piyon0815」さんが対象の土地を購入した目的は、
自宅を建築するためと思われます。
現状、既に建築が完了し、お住まいになっているので、
売買契約を締結した目的を達成しており、基本的には、
瑕疵担保責任の対象にはならないと思われます。
浄化槽が埋まってたのかどうかは不明ですが、
仮に埋まっていたのであれば、建物の基礎工事の際に、
撤去されていると思います。
その際に、通常の基礎工事の際の残土処理等で
対応し切れずに別途費用がかかっていたのであれば、
別途費用部分に関しては、売主への瑕疵担保責任に基づく
損害賠償請求の対象となります。
ただし、通常、浄化槽は、それほど大きいものでなければ
通常の残土処理等で処理をしてしまい、別途で費用がかかる
ケースは少ないと思います。
今回も、建物建築の際に、別途費用を工務店から
要求されていないのであれば、おそらく通常の処理で
済む程度の浄化槽だったと思われます。
一度、建築を行った工務店に確認を取ってみると
良いかと思います。
実質的に過去の浄化槽に関しては、
きちんと処理をしてあるのであれば
特に問題はありません。
正直なところ、過度に心配しなくても良いことなので、
あまり神経質になることもないと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
piyon0815 さん
仲介業者からの返事を待っているところですが、B土地では建築工事が始まる前に、浄化槽が取り出され、Aの方は除去する方向で、話を進めているようだし、他のQ&Aで、検索するも、瑕疵の問題など目にするうえで「知らないですむの?」と不安になっていました。
浄化槽自体は、すでに処理されているもののようで、うちの場合は、除去されてる可能性もありますし、今まで、何事もなく1年は暮らしてきたので、施工工事にも問題があったとは思いませんので、現状のまま過ごしていこうと思います
今回のことがなければ、こういったことも知らずに過ごしたと思いますので、勉強になったと思います
ご回答、大変参考になりました
ありがとうございます
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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