対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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土地の瑕疵担保責任について
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売主様の売却事情もいろいろですし、物件のことを何から何まで知っているという訳にも行きません。
そのため、不動産売買では売主・買主の知らなかった物件の欠陥等=''瑕疵''を一定期間売主が責任を負う''「売主の瑕疵担保責任」''が契約により定められます。
一定期間とは、売主の形態によりますが、個人の方が売主の場合には一般的には引渡しから3ヶ月間、宅建業者が売主の場合には引渡しから2年が一般的です。
なお、特約で「売主は瑕疵担保責任を負わない。」とすることも消費者契約法に抵触していなければ可能です。
今回のケースの場合、個人の方が売主であれば既に瑕疵担保期間は期日到来しておりますので、浄化槽の件で売主に費用負担を求めることは難しいでしょう。
また、既に建物建築済みとのことですので、建築に支障のある部分に浄化槽が敷設されていたのであれば、既に浄化槽は撤去してある可能性のほうが高いでしょう。
建物を建築する上で支障のない部分に浄化槽がそのまま埋まっていたとしても、現段階で売主に浄化槽の撤去等を要求することは難しいものと思われます。
以上、多少なりともご参考になれば幸です。
リード 中石 輝
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評価・お礼
piyon0815 さん
参考になりました
ありがとうございました
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