対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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瑕疵担保責任
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- 3.0
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はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
今回の土地売買における売主が、個人なのか業者なのかによって違って
きますが、お話の内容から個人が売主としてお話します。
まず、当時の契約書には「瑕疵担保責任」についてその責を負う期間は
記載されていますか? されているケースが多いはずですが、その場合は
その期間を超えているかどうか? 相手が業者でない以上、その瑕疵につ
き売主が知らない以上(しらないから瑕疵なんですけどね)その期間を超
えては請求等は出来ないでしょう。
もし、そうでなければ、その事実を知ってから1年以内なら責任を求める
事は可能です。ただし、今回のケースではその瑕疵を立証する為の工事等
の費用は、買主の負担となります。
また、建物が建っている以上、例えば庭に何かがあった場合に瑕疵として
請求できるかは、弁護士さん等との御相談が必要ですね。
お気持ちは理解できます。 しかしながら「知らないですまされない」に
ついては、売主さまも個人であれば、わからないのもやむを得ない事では
ないでしょうか。 決して、売主も悪意を持ってやっていることではない
のですから、理解をし合いながら善後策をお考え頂ければと思います。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がpiyon0815様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
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評価・お礼
piyon0815 さん
回答者様の「決して、売主も悪意を持ってやっていることではないのですから、」については本当のところはわかりません
上記、評価参考にして頂ければと思いますが、売主が悪意があったかを知るすべは、こちらにはありません
売主に問うつもりもありません
少し引っかかりましたので、ご意見申し上げます
(現在のポイント:-pt)
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