宅建業法違反について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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宅建業法違反について

2009/09/25 14:55

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的解釈に関しては、弁護士、司法書士等の専門家へご相談ください。

今回お聞きしているご相談内容では、基本的に宅建業法違反(無免許)となります。

宅建業法の解釈・運用の考え方についての詳細に関しては、
 http://www.mlit.go.jp/common/000037575.pdf
をご参照ください。
(1ページの第2条第2号関係参照)

上記考え方の中で、宅地建物取引業については、
5つの事項を参考にして総合的に判断するとなっています。

今回、広く一般の者を対象に、利益目的で、
複数区画の建売住宅を販売するのであれば
まず、間違いなく宅建業法違反となりますので、
ご注意ください。

参考までに、宅建の無免許についての罰則は、
3年以下の懲役または100万円以下の罰金(または両者の併科)
となっております。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

個人で建売住宅を販売できますか?

住宅・不動産 不動産売買 2009/09/25 13:28

分譲地を複数所有(購入)している方が、宅建業の登録をせずに、個人で建売住宅を販売した場合、違反行為になりませんか?
また、年間何棟までなら、違反にならないとか規定はあるのですか?

nappaさん (千葉県/49歳/女性)

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