暦年課税と相続時精算課税があります。
dragonfish さん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つありますが、「暦年課税」でしたら、贈与税は183万円になります。
また、「相続時精算課税」とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、お父様が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除する制度です。
「暦年課税」は基礎控除110万円ですが、「相続時清算課税」は基礎控除2,500万円になります。
従いまして、「相続時精算課税」を選択した場合、贈与税はかかりません。
ただし、「相続時精算課税」は、一定の要件があり、65歳以上の親から20歳以上の子供に対するものに限られ、一度選択すると選択した年以後、お父様が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできませんので、選択にあたっては注意してください。
なお、売買は通常時価で行います。
もし、時価よりも低い価額で売買が行われれば、その差額は、贈与が行われたとみなされ、贈与税がかかることもあります。
また、時価がお父様が取得された価額より高ければ、お父様に譲渡所得がかかります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
☆☆株式の贈与について☆☆
お世話になります。
皆様ご教示くださいませ。
この度、父から私個人へ株式(額面株式)を贈与されることとなりました。
時価は約880万円です。これに対して贈与税はどのくら… [続きを読む]
dragonfishさん (秋田県/25歳/男性)
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