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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

1 good

雇用ではない?

2009/09/17 15:38

詳細が分からないので正確な答えは出来ませんが、あなたの立場は雇用された社員ではなく、オーナーから商品を買い取って販売する独立営業のように思えます。

そうだとすると、売上げ金はあなたのものですから、それを何に使おうと横領にはなりません。単に、債務の支払いが困難になったというだけです。

もちろん、支払い義務はあるので大きな顔はできませんが、刑事事件ではありません。

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この回答の相談

横領ですか?

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/09/17 14:52

ある場所で食品を売る仕事をしました。条件は利益の8割が私の取り分であります。商品はその店のオーナーから仕入れる形で、始めました。そこまでの交通費も全額私持ちです。ところが、思ったより売上が悪く約1.5ヶ月で2… [続きを読む]

ユウダイさん (大阪府/47歳/男性)

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