対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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雇用ではない?
2009/09/17 15:38
詳細が分からないので正確な答えは出来ませんが、あなたの立場は雇用された社員ではなく、オーナーから商品を買い取って販売する独立営業のように思えます。
そうだとすると、売上げ金はあなたのものですから、それを何に使おうと横領にはなりません。単に、債務の支払いが困難になったというだけです。
もちろん、支払い義務はあるので大きな顔はできませんが、刑事事件ではありません。
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