湯沢 勝信
税理士
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扶養について
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扶養の範囲は税金と社会保険で異なります。
給与収入のみでという前提で説明いたしますと、
1.税金(所得税)
年間(1月1日〜12月31日)の収入が103万円以内
2.社会保険
今後1年間の収入(見積)が130万円未満
となっています。
また、税金と社会保険では収入範囲も異なり、例えば交通費は税金において扶養の判定をする際には含めませんが、社会保険の扶養の判定する際には含めて判定します。
そこで、いわぴんさんの場合ですが、まず税金の面では12月31日までの給与収入が103万円を超えてしまいますと、ご主人が年末調整の際に配偶者控除を受けることができません。配偶者控除の控除額は38万円ですので、税率が10%だとすると3万8千円税金が増えることになります。ただし、給与収入が103万円超141万円未満の場合には配偶者特別控除を受けることができますので急激に税金が増えるわけではありません。
次に社会保険の面ですが、前述の通り、社会保険の扶養の判定をする際の収入は、交通費も含めて考えますので交通費も含めた収入が130万円以上になるとご主人の社会保険の扶養に入ることができなくなりますので、パート先の会社で社会保険に加入するか、国民健康保険・国民年金に加入
することになります。
もうひとつ考えられるのは、ご主人の会社で扶養手当が支給されている場合、扶養から外れた時点で支給されなくなると思いますのでこの辺についてもご主人の会社に確認してみてはいかがでしょうか?
評価・お礼
いわぴん さん
ありがとうございました。主人の会社等に確認してみます。
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