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対象:事業再生と承継・M&A

岡部 徹

岡部 徹
税理士

- good

税理士 岡部

2009/09/15 15:09
(
3.0
)

まず、株主名簿の名前・住所・連絡先・株式数の確認です、

消息不明の方がいれば、正式には官報に公告して、知らしめるべきです、

それでも現れない株主は、その権利を放棄したものと見なされます、

それと相続人を追う事も必要です、この仕事は司法書士に依頼して下さい。

現在、戦後、昭和30年代設立された会社で、推定で50万社が株主の存在・権利について困惑しています、
この機会に是非、はっきりさせた方が今後の為にもよいです、

特に、会社が不動産を所有している場合ははっきりさせるべきです。 

支払い方法は今後の事で良いと思います。岡部

補足

税理士 岡部 徹 検索に、
お答えがあります。 岡部

評価・お礼

taputapu さん

回答ありがとうございました。やはり、はっきりとさせた方が後々の為になるのですね。お忙しい中ありがとうございました。上司と相談してみます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

教えてください。配当のこと・・・。

法人・ビジネス 事業再生と承継・M&A 2009/09/14 20:54

非上場株式会社ですが、決算が黒字でなんとか終了しました。利益が出たため株主に配当することが定時取締役で決定したのですが、昨年まで小切手で配当金を郵送、手渡ししていました。株主の中で亡… [続きを読む]

taputapuさん (北海道/39歳/女性)

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