対象:住宅資金・住宅ローン
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民事再生の制度があります。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
債務整理の個別相談に関しては、司法書士、弁護士等の専門家へご相談ください。
少しでもお役に立てればと思い、一般論としてご参照ください。
債務の整理方法として、清算型の自己破産をすると、
住宅まで完全にとられてしまいます。
もし可能であれば、再生型の民事再生という制度があります。
民事再生制度は、平成12年11月に施行された法律で、
不動産(マイホーム)を手放さずに、現状借金を
大幅に圧縮することが可能です。
住宅ローンの支払に加えて、ある程度の借金を返済できる
のであれば、民事再生を検討してみると良いと思います。
詳細は、司法書士、弁護士等の専門家へご相談ください。
あまりお役に立てずに申し訳ありません。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
私は35歳主婦で主人と2歳の子供がいます。
私の実家が事業に失敗し、借金が払えないという事と
父が少し進行している癌になり手術が必要ということで自己破産することにしました。
その際に、自宅の… [続きを読む]
さっきーさん (東京都/37歳/女性)
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