対象:税務・確定申告
kinoさん
お返事ありがとうございました
2009/08/17 23:37 固定リンク
お返事ありがとうございました。
顧問先が、直接ホテルなどに払った場合は、源泉の必要はなく、税理士事務所に旅費として払った場合には源泉するのですね。
税理士側では、受取った旅費は、税理士報酬として売上計上し、ホテルに払った金額を旅費として費用計上するのですね。
逆に顧問先側では、直接ホテルに払った場合には旅費と費用計上する。又は、税理士の旅費ですから支払手数料に含めるのも有りでしょうか?
税理士に直接払った場合には、源泉徴収もして、支払手数料勘定で処理すればいいのですね。
kinoさん ( 熊本県 / 34 歳 / 男性 )
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この回答の相談
税理士等に報酬を払う場合には、交通費や宿泊代を払うこともあるかと思いますが、交通費や宿泊代も源泉徴収しなければならないのでしょうか?
確かに顧問料は源泉徴収しなければ… [続きを読む]
kinoさん (熊本県/34歳/男性)
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