対象:刑事事件・犯罪
羽柴 駿
弁護士
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建造物損壊
2009/07/02 16:03
質問では判りませんが、加害者は故意に突っ込んできたのですか? それなら建造物損壊罪になり、1年ならまだ時効にはかかりません。警察に告訴あるいは被害届を提出して捜査してもらうことは可能です。
故意ではなく事故だった場合は、過失なので、人身事故でない限り犯罪にはなりません。
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この回答の相談
以前、ある男が私の家の玄関に車で突っ込んできました。
これは警察を呼んで事情聴取をしています。
修理代が300万。
相手は『返す』と言いながら結局逃げました。
家族はがっかり… [続きを読む]
かずきさん (東京都/38歳/男性)
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