対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローンの借り換えと名義書き換えについて
みうみうmiu 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
もし、住宅ローンをご主人が引き継ぐ場合には、当該ローンを組んでいる銀行とお話し合いをされるようお勧めします。
ご主人が、新しくローン組み、お父様のローンを返済する形になりますから、相続税は掛かりません。但し、借入銀行との折衝・借入審査等の費用が掛かります。
そして、継続される住宅ローンの金額分だけ、お住いの住居の持ち主として登記することになります。例えば、お父様が登記上100%お持ちの分を、例えば60%と40%に分けるイメージになります。
この例であれば、登記事務に関連する費用で済みます。
将来、お父様の相続が開始された際に、他の相続人とお話し合いになり、お父様の持分をご主人が相続されては如何でしょう。
なお、現状のままの形態でお父様が住宅ローンを返済される形を取ると、一見何も変わりません。但しご主人が毎月のローン代金を、お父様にお渡しになることにより、ご主人からお父様への贈与にあたり、持分の登記がなされていないので、将来相続が発生した際に複数の相続人が居る場合にトラブルの種になる可能性があります。
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