対象:税務・確定申告
峯村 照秋
ファイナンシャルプランナー
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税務上「期末時換算法」は届出が必要です。
はい、そのとおりです。
**(1)「決算時」「期末換算」は、ほぼ同じ
「決算時」「期末換算」の意味は、ほぼ同じです。あえていえば、会計上は、(月次決算や四半期決算など)「期末」以外の会計期間末にも対応できるようにということだと思います。
**(2)税務上は「発生時」と「期末時」の選択
会計上、外貨建資産や負債の評価は、原則として「決算時の為替相場」ですが、税務上(法人税額の計算上)は、原則は「発生時換算法」 ですので、法人税額の計算上も会計上に合わせて「期末時換算法」 を採用したい場合は、税務署に''「外貨建資産等の期末換算方法等の届出書」''を提出する必要があります。
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この回答の相談
こんにちは。この度、会社を興そうと中小企業会計基準等の勉強をしています。商品の特質上、海外との取引も生じてくるのではないかと考えています。
外貨建取引については、円換算が必要とのことですが、決… [続きを読む]
JPさん (大阪府/59歳/女性)
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