対象:年金・社会保険
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退職後の傷病手当金について
2009/06/21 13:37
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はな888様 はじめましてFPの山宮と申します。
退職後の傷病手当金は一定の要件を満たしていれば、1年6ヶ月の期間まで
支給されます。
ただし、現制度では退職後は老齢厚生年金を受給されている場合には、
本当に残念ですが、傷病手当金は支給を受けることができないこととなり
ます。
ただし、老齢年金等の日額が傷病手当金の日額よりも少ない場合は、その
差額が支給されるとありますので、傷病手当金に該当となった場合には、
年金の資料を持って健康保険組合に確認してみてください。
お父様が早く回復されると良いですね。
評価・お礼
はな888 さん
迅速な回答をありがとうございました。
感謝いたします。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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