対象:不動産売買
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藤田 将友
不動産コンサルタント
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手付金返還について
ホームラン王さま
初めまして株式会社Rバンクの藤田と申します。
ご質問いただきました件について、ご回答させて頂きます。
今回のケースについては、基本的には、ローン特約による解除事項には
当てはまりません。ローン不承認による契約解除事項には、買主の責に
寄らぬ事由であるという前提があり、自己都合による転職や、債務重複
においては、該当しません。
無論、これが、先方に発覚するかどうかは別問題であり、事前打診を
受けている金融機関が、個人情報を先方の不動産会社に勝手に漏らす事は
できないため、売主としては、ローンの否決事由がわからず、ローン特約
に応じての白紙解除に応じるしかないという状況も考えられます。
但し、ビジネスのルールとしては、あまりお勧めできるやり方ではありません。
購入物件の売行きや、部屋の条件等により、他に選択できる方法があるかも
知れませんが、公表は差し控えたいため、詳細について、ご相談頂ける場合は、
また、ご相談下さいませ。
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この回答の相談
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ホームラン王さん
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