対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
本田 和盛
経営コンサルタント
-
資格喪失後の保険給付 傷病手当金
- (
- 5.0
- )
凄腕社労士 本田和盛です。
会社を退職して、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
よって1年以上会社勤めをして、退職時点で傷病手当金を受給している方は、国民健康保険に加入することになっても、健康保険の傷病手当金は受給できます。ただし、受け始めてから1年6月間が受給限度であることは変わりません。
ご相談者のケースは、「1年以上継続して被保険者」の要件は満たしておりませんので、資格喪失後の保険給付(傷病手当金)は、受給できないことになります。
国民健康保険にも、任意給付として「傷病手当金」がありますが、あくまで任意なので、「傷病手当金」の制度を用意している国民健康保険は無いと思います。(そんな余裕のある国保は無い)
なお、会社がかってに社会保険を廃止することはできません。昔はできましたが、最近は厳しくなっており、簡単には廃止できなくなっています。
ひとまず会社の所在地を管轄する社会保険事務所にご相談下さい。
評価・お礼
うした さん
ご回答、本当にありがとうございました。わからない事ばかりでしたので、ものすごく助かりました。
なんとかいい方法を模索していますが、私達の場合なかなか難しいですね。社会保険を廃止されない事が前提ですが、11月末までなんとか在籍させて頂けないか、頼みお話ししてみます。まだまだ沢山わからない事ばかりで、何か良い方法事態があるかもわからない状況です。又、ご質問させていただく事があると思いますが、宜しくお願い致します。
お忙しい所、本当にありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
質問の内容等わかりにくいかもしれませんが宜しくおねがいします。
昨年の11月末に婚約者がクモ膜下出血で倒れ、今リハビリを兼ねて今月6月で入院7ヶ月目になります。11月に入社したばかりの会社でしたが社会… [続きを読む]
うしたさん (東京都/37歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A