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対象:住宅設計・構造

森岡 篤

森岡 篤
建築家

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「渡り廊下」でつなぐ

2009/06/17 11:41

kokoro11111さんこんにちは

建築基準法では、一敷地に同じ用途の建物は一つしか建てられません。

一敷地内に複数の建物を建てる場合は、不可分でなければならず、可分であってはいけない。

例えば、
物置は、単独では意味が無く、住宅とセットで機能するので、不可分で建てられる。

住宅の敷地内に、もう一つ住宅を建てるのは、各々バラバラで機能する、つまり可分なので認めない、というわけです。(「可分不可分」とも呼ばれます)

住宅で、可分か不可分かの判断は、おっしゃるように、キッチン、便所、風呂があるかどうかで、「離れ」にこの3点セットがあると、一敷地内に分離して建てることはできません。


母屋と離れを渡り廊下でつなぐことで、一体の建物とみなし、増築として認められます。

渡り廊下は、「内部」として二つをつなぐ必要があり、従って屋根だけではダメで、屋根、壁、床があり、内部空間として接続する必要があります。

この場合(増築)、既存建物の確認申請資料の他、検査済み証が必要になるかもしれません。


つなぎたくない場合は、敷地を2分割して、別々に建てる方法があります。(この場合、増築でなく、新築)

分離された各敷地+建物が、接道、建ぺい率、容積率、斜線等の基準法の規定を満足する必要があります。

ここでいう「敷地分割」とは、分筆登記はする必要はないと思います。「分筆登記することができる」状態であれば良いはずです。


「可分不可分」はあいまいな規定で、行政庁によって差があるので、渡り廊下の規定について、役所の建築課で、確認することをお勧めします。

参考にしていただけたら幸です。
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この回答の相談

母屋と離れの風呂、トイレ、キッチンの設置について

住宅・不動産 住宅設計・構造 2009/06/16 10:20

母屋にキッチン、風呂、トイレがあり同じ敷地に、離れを建てようと思うのですが、そこにも風呂、トイレ、キッチンをつけたいのですが、どうしたらいいですか?
増改築という形で少… [続きを読む]

kokoro11111さん (岐阜県/58歳/女性)

このQ&Aの回答

離れの増築について 志田 茂(建築家) 2009/06/16 12:39
母屋にくっついていなくてもいいはず、、 野平 史彦(建築家) 2009/06/16 13:38

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