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対象:遺産相続

加藤 俊夫

加藤 俊夫
司法書士

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配偶者の相続権

2009/06/08 10:11

法律相談KHDさん、こんにちわ。

民法上、配偶者の相続権は婚姻時から発生します。
つまり婚姻を届け出た時点から権利が生じます。

従って相続分について斟酌する場合は御賢察のとおり遺言書を作成しておく必要があります。

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この回答の相談

遺産相続

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法律相談KHDさん (大阪府/55歳/男性)

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再婚と遺産相続について 水嶋 一途(弁護士) 2009/06/08 20:44

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