対象:遺産相続
再婚と遺産相続について
法律相談KHDさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の件ですが、配偶者の相続権は、「配偶者」としての法律上の地位に基づき発生する権利です。
したがって、法的に「配偶者」となっていれば相続権は発生することになるので、婚姻届を提出した以降にAさんが亡くなればBさんには配偶者としての相続権が発生します。
この場合の法律相談KHDさんのご心配はもっともなことです。
ご心配されるようにご子息達と再婚を考えておられる女性との間の将来的な紛争を避けるためには、
きちんと貴方の意思を遺言書で明確にしておかれた方が宜しいでしょう。
遺言書には、財産の分け方以外にもご子息や再婚相手への貴方の心情などについても記載することができます。
遺言書の作成については、弁護士などの専門家にご相談することもお考えになると宜しいでしょう。
少しでも法律相談KHDさんのご参考になれば幸いです。
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回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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