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対象:民事家事・生活トラブル

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

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告訴、損害賠償請求

2009/06/03 10:51

刑事手続上は告訴ができます。
これは相手方の処罰を求めるということです。
証拠がなくて起訴できない場合もありますが、捜査してみてあなたの話が十分に信用できると判断されれば起訴されることもあります。
写メを撮影されたということですから、相手方を逮捕して、自宅を捜索し、携帯電話を押収するなどして、これが発見されれば証拠になります。

民事手続上は損害賠償請求ができます。
裁判所に訴状を提出して慰謝料の支払いを求めます。
この手続きは弁護士に依頼した方が良いでしょう。

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この回答の相談

強制わいせつに遭いました

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/06/02 00:51

ネット上のSNSで知り合い、普通にメールをやりとりしていただけの相手と会うことになりました。
最初は普通に会話していたのですが、だんだん、
「お腹つままれるのも胸触られるのも一緒じゃろ?」
と… [続きを読む]

ウィークエンドさん (岡山県/26歳/女性)

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