対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローンの件
carryさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
質問1について
住宅ローン控除とは取得税額と今回は住民税についても、控除できることになりますので、ご夫婦各々が住宅ローン控除の適用を受ける場合、各々の給与所得に対して課税されている所得税や住民税につきまして、所定の計算式で算出した金額を控除することができますので、課税所得者のかたにとっては有利な制度となります。
尚、詳細につきましては、所轄の税務署で確認してください。
質問2について
ご夫婦各々が住宅ローンを組む場合には、当然ですが各々が団信に加入することになります。
質問3について
万が一、どちらかがなくなったときに備えて団信に加入することになります。
具体的には、亡くなった方の住宅ローンの残債は団信から弁済されることになります。
質問4について
もし、carryさんが会社を退職しても、残っている住宅ローンは完済できるまでの期間は返済し続ける必要があります。
尚、ご主人様が代位弁済した場合、年間110万円を超えてしまうと贈与税の課税対象になってしまいますが、残念ながらファイナンシャル・プランナーは税金の専門家ではありませんので、税務署で確認をするようにしてください。
質問5について
夫婦間でのお金の貸し借りにつきましても、金銭消費貸借契約を締結することになります。
当然ですが、借りた人は貸した人に利息を付けて毎月返済する必要がありますが、契約に関する専門家は弁護士さんとなりますので、詳細につきましては、弁護士さんに確認するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:-pt)
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